税務署からの連絡。仲介手数料の計上ミスで、大幅支払いに【確定申告】

不動産投資

税務署からの連絡って、なんだかドキドキしてしまいますね~。

なんら悪いことしている訳でも(つもりも)ないのに、、、なんだか不思議なものです。

それは2013年の暑かったある日、知らない電話番号(シラデン※)からの着信がありました。出てみると、税務署さんからのお電話でした。

※加藤ひろゆき師匠が名付け親

そして、白色申告していたワタクシの昨年の確定申告について、

収支内訳書(不動産所得用)の「支払手数料」の内訳明細を提示して欲しい、

とのご要望でした。

税務署と聞いて、さては「とうとう、税務調査きたか」とドキドキしましたが、税務調査とは違うようでした。

さっそく、内訳明細の資料を鋭意作成して提示(送付)したところ、

税務署の担当者さんから、またお電話をいただきました。

物件購入の際の「仲介手数料」を、そのまま経費にされていますが、それはダメなんですよ~。資産の取得価格に加えて減価償却すべきです、とのこと。

というわけで、修正申告してくださいね、と。

「なるほど、そうなんだ。でも修正申告って、なんだろう。」と困ってうろたえていたら、

その担当者さんが、「難しければ、計算し直した雛形を作って、お送りしましょうか」と、愛の手を差しのべてくださるじゃないですか。おぉ、なんて優しいのだ!(涙)

もちろん、「ぜひ、お願いいたします。ありがとうございます。」と、涙ながらに、即依頼しました。

そして、送られてきた雛形を参考にして、なんとか修正申告できました。

実際、その年の支払手数料は、購入したアパート2棟分の仲介手数料を含めていたため、740万円を超える金額に膨れ上がっていました。が、修正申告により約380万円に激減(半減)です。

そのため、大幅赤字となり、当初約45万円還付されていたのですが、

修正申告により、延滞金含めて約50万円の納付をすることになりました。(つまり、還元ではなく、納付になりました。)


いやぁ、本当に勉強になりました。

「不動産を購入するにあたり、不動産会社に支払う仲介手数料は、購入手数料に該当するので、減価償却資産の取得価額に計上」、すなわち、

購入時の仲介手数料は、経費にはできず、減価償却処理をする

ですね。

それにしても、税務署の担当者さんの対応は、とても優しかったです。ありがたかったです。

それでは、また。ごきげんよう。

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